銀行口座の相続手続きに必要な書類
1 預貯金の相続手続きに使用する書類の概要 2 被相続人と相続人の戸籍謄本について 3 被相続人の預貯金の調べ方 4 遺産分割協議書・印鑑証明書について 5 金融機関所定の申請書について 6 銀行口座の相続手続きについては専門家に相談することも大切です
1 預貯金の相続手続きに使用する書類の概要
相続が発生すると、被相続人(亡くなった方)の銀行口座は原則として凍結され、相続手続きを完了するまでは自由に入出金できなくなります。
これは、被相続人の預貯金の不正な引き出しを防ぐために必要な措置でもあります。
一方、相続人としては、葬儀費用や生活費、相続税の支払い等のため、被相続人の預貯金が必要であるということもあります。
銀行口座で相続手続きをするためには、相続人の範囲や遺産分割協議の内容等を証明するための多くの書類を準備しなければなりません。
これらをしっかりと揃えなければ、銀行における払戻しや名義変更をすることはできません。
本稿では、銀行口座の相続手続きに必要な書類について、詳しく説明します。
銀行口座の相続手続きで一般的に必要とされる書類は、以下のとおりです。
① 被相続人と相続人の戸籍謄本
② 遺産分割協議書・印鑑証明書
③ 金融機関所定の申請書
また、当然ではありますが、被相続人の銀行口座がある金融機関を洗い出しておくことも前提として必要になります。
必要な書類や手続きの進め方は、金融機関によってある程度違うことがあります。
そのため、事前に金融機関に問い合わせるなどしてから準備を進めることも大切です。
2 被相続人と相続人の戸籍謄本について
相続手続きを行うための前提として、相続人を確定させておく必要があります。
相続人を調査するためには、戸籍謄本を収集して法定相続人を確認します。
まず、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本を取得します。
これによって、被相続人の子どもの有無、配偶者の有無などが確認できます。
子がいない場合には、直系尊属や兄弟姉妹に関する戸籍謄本も取得します。
また、代襲相続が発生している場合には、被代襲者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本も取得します。
さらに、ご存命の相続人の現在の戸籍謄本を取得します。
戸籍の収集は慣れていないと大きな負担になることもありますので、専門家に依頼することも有効です。
3 被相続人の預貯金の調べ方
相続手続きを進めるためには、被相続人がどの銀行にどの口座を持っていたかを明らかにしなければなりません。
もっとも基本的な調査方法は、自宅などで被相続人の通帳やキャッシュカードを探して確認することです。
近年では紙の通帳が発行されないケースもありますので、パソコンやスマートフォンなどを確認することも大切です。
銀行口座に関する情報が少ない場合には、相続人が戸籍謄本類を提示して銀行に照会することも可能です。
メガバンクや、被相続人の自宅周辺にある地銀、信用金庫などに問い合わせをします。
被相続人の口座の有無の確認のほか、口座がある場合には残高証明書や取引履歴を発行してもらうことができます。
4 遺産分割協議書・印鑑証明書について
相続人と、預貯金を含む相続財産の調査が済みましたら、誰がどの相続財産を取得するかを決める遺産分割協議を行います。
遺産分割協議は、すべての相続人で行わないと無効になってしまいますので、事前に調査した相続人全員が参加する必要があります。
遺産分割協議が調ったら、その内容を記した遺産分割協議書を作成します。
相続の対象となる財産については、特定性を持たせた記載をするべきです。
例えば、単に「預金は〇〇が取得する」と記載するのではなく、「○○銀行△△支店の普通預金口座(口座番号××××××)は◇◇が取得する」と記載すると、相続手続きをスムーズに進めやすくなります。
遺産分割協議書には、相続人全員が署名と押印をします。
実務においては、押印には実印を用い、印鑑証明書も添付します。
5 金融機関所定の申請書について
戸籍謄本類や遺産分割協議書が揃ったら、金融機関で相続手続きをします。
その際、通常であれば金融機関所定の書類の作成を求められますので、金融機関の指示に従って記入等を行います。
6 銀行口座の相続手続きについては専門家に相談することも大切です
銀行口座の相続手続きにおいては、戸籍謄本や遺産分割協議書、印鑑証明書を揃えることや、被相続人の財産を調査する必要があります。
これらの作業を進めるにあたっては、相続に関する法的な知識や実務的なノウハウが要求されることもあります。
例えば、戸籍謄本は広域交付制度によって収集しやすくはなったものの、市役所の窓口に行かなければならないなどの手間がかかります。
また、戸籍謄本を収集した後は、本当に漏れなく相続人の調査を完了できているかについての判断も必要です。
遺産分割協議書の作成にあたっては、記載の仕方が適切でない場合、銀行口座の相続手続きだけでなく、相続登記などもスムーズに進められなくなるおそれがあります。
また、被相続人がある程度の財産をお持ちであった場合、相続税の申告と納付が必要になることもあります。
相続税の申告期限は、相続の開始を知った日(一般的には、被相続人がお亡くなりになられた日)の翌日から10か月です。
そのため、予め相続税申告を想定して相続財産調査、評価額の算定も進めておくことも必要とされることがあります。
このような事情から、相続手続きをお考えの場合には、ご自身で進める前に、一度専門家に相談をすることをおすすめします。




















