就労ビザを持つ外国人は副業できるのか
1 副業は原則できません
日本で働く外国人の中には、収入を増やすために副業をしたい、本業以外のスキルを活かしたいと考える方も多いでしょう。
しかし、就労ビザを持つ外国人が自由に副業をすることは原則できません。
日本の入管制度では、どのような仕事を、どのような会社で行うかが在留資格によって厳密に決められているためです。
以下では、就労ビザで副業を行う場合の基本ルールと注意すべきポイントを解説します。
2 就労ビザで働ける範囲は資格ごとに限定されている
外国人の在留資格(ビザ)は、どの分野の仕事をしてよいかを定めています。
たとえば以下のような区分があります。
・「技術・人文知識・国際業務」:エンジニア・企画・通訳など
・「技能」:料理人・職人など
・「介護」:介護職
・「特定技能」:指定された業種(外食、宿泊、介護など)限定
つまり、就労ビザの種類ごとに働ける分野等が定められており、その範囲外の仕事をすることは、資格外活動に当たります。
3 副業が原則できない理由
上述のとおり、就労ビザの種類ごとに働ける分野等が定められているため、自身の在留資格で許される範囲外の仕事に就くことは、原則認められません。
たとえば、以下のような行為は不法な資格外活動となり、在留資格取消しや退去強制の対象になる可能性もあります。
・ITエンジニア(技術・人文知識・国際業務ビザ)が、飲食店でアルバイトをする
・外国料理シェフ(技能ビザ)が、通訳の仕事を請け負う




















